毎月の取引をきちんと帳簿につけ、その帳簿に基づいて正確に所得や税額を申告した人が、税金の面でいろいろな特典を受けられる制度です。
青色申告の特典は数多くありますが、その中で皆さんが多く利用しているのは、次のようなものです。
事業主と生計を共にしている妻や15歳以上の親族で、もっぱらその事業に従事している人に支払った給与は、全額必要経費になります。
正規の簿記の原則に従い記帳を行っている青色申告者は、65万円の特別控除の適用が受けられます。
年末の売掛金や貸付金の5.5%(金融業は3.3%)間での額を引当金として、必要経費に参入することができます。
事業所得などに損失が出たとき、その損失額を翌年以降3年間にわたって、順次各年の所得から差し引くことができます。また、前年も青色申告をしている人は、損失額を前年の所得から控除し、既に納付している前年分の所得税の還付を受けることができます。 |