・加入者は掛け金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付が受けられます。
・掛け金は、損金算入(法人の場合)、必要経費算入(個人事業者の場合)することができます。
・取引先企業が倒産した場合、無担保、無保証人、無利子で貸付けが受けられます。
・加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。 (従業員300人以下または資本金1億円以下の工業等の会社および個人) (従業員100人以下または資本金3,000万円以下の卸売業等の会社および個人) (従業員50人以下または資本金1,000万円以下の小売・サービス業の会社および個人) (企業組合および協業組合) (事業協同組合、同小組合または商工組合で、共同生産、協同販売等の共同事業を行っている組合)
詳細については、横手商工会議所中小企業相談所(0182-32-1170)迄お問い合わせください。