業務中,通勤途中に負傷した際の給付

療養及び療養のために休業する場合

療養(補償)給付
業務上(通勤)災害による傷病について労災病院又は指定病院で療養した場合、その療養を給付
必要な書類(様式第5号、通勤については様式第16号の3)を病院経由で労働基準監督署に提出
指定病院以外で療養した場合、その療養の費用を給付
必要な書類(様式第7号、通勤については様式第16号の5)を労働基準監督署に提出

休業(補償)給付
休業4日目以降、休業一日につき休業給付基礎日額の60%を支給(他に特別支給金として20%を支給)
※給付基礎日額とは被災日以前3ヶ月間の賃金総額をその期間の日数で割った額。最低4,330円
必要な書類(様式第8号、通勤については様式第16号の6)を労働基準監督署に提出

傷病(補償)年金
療養の開始後1年6ヶ月を経過しても治癒せずに、その傷病が重い場合
必要な書類(様式第16号の2)を労働基準監督署に提出


障害が残った場合

障害(補償)年金
療養が終了した後も、障害が残った時、障害等級表に定める1級〜7級に該当する場合、給付基礎日額313日〜131日分の年金を支給
必要な書類(様式第10号、通勤については様式第16号の7)を労働基準監督署に提出

障害(補償)一時金
療養が終了した後も、障害が残った時、障害等級表に定める8級〜14級に該当する場合、給付基礎日額503日〜56日分の一時金を支給
必要な書類(様式第10号、通勤については様式第16号の7)を労働基準監督署に提出 ・1級〜14級の等級に応じた定額の特別支給金(342万円〜8万円)を支給


常時又は随時、介護を要する場合

介護(補償)給付
障害・傷病年金を受けている者が、一定の障害により介護を受けているとき
必要な書類(様式第16号の2の2)を労働基準監督署に提出


被災労働者が死亡した場合

遺族(補償)年金 
遺族数に応じ年金給付基礎日額の153日(1人)〜245日(4人以上)の年金を給付
必要な書類(様式第12号、通勤については様式第16号の8)を労働基準監督署に提出

遺族(補償)一時金
遺族年金受給資格者がいない場合、その他の遺族に対し給付基礎日額の1000日分の一時金を支給
必要な書類(様式第15号、通勤については様式第16号の9)を労働基準監督署に提出
・遺族特別支給金として300万円を支給

葬祭給付 
死亡したものの葬儀を行った時305,000円+給付基礎日額の30日分又は給付基礎日額の60日分を支給
必要な書類(様式第16号、通勤については様式第16号の10)を労働基準監督署に提出
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