小規模企業共済

小規模企業共済



制度の特色
  • 事業を廃止した場合などに、共済事由ごとに法律で定められている共済金(基本共済金)と金利の状況等に応じて毎年度計算される共済金(付加共済金)を合計した共済金が支払われます。
  • 共済金の受取りは、一時払いまたは分割払いが選択できます(ただし分割払いの場合は一定の要件が必要です)。
  • 共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得扱い、分割共済金については公的年金等の雑所得扱いとなります。
  • 掛け金は、税法上、金額が『小規模企業共済等掛け金控除』として課税対象所得から控除されます。
  • 貸付制度<加入者(一定の資格者)は、納付した掛け金の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付・傷病災害時貸付け)が受けられます。>が設けられています。
  • 加入できる方は、常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員、事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する組合員の数が20人以下の協業組合の役員です。

詳細については、横手商工会議所中小企業相談所(0182-32-1170)迄お問い合わせください。

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横手商工会議所
住所. 〒013-0021 秋田県横手市大町7−18
TEL. 0182-32-1170   FAX. 0182-33-5642
E-mail. 
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