基本手当
離職をした日の直前6ヶ月の賃金を180日で割った金額がその人の賃金日額となり、その60%〜80%が基本手当として支給される。支給を受けることのできる日数は90日〜300日(年齢や勤続年数に応じて)
技能習得手当
受給資格者がハローワークの所長の指示した公共職業訓練等を受講した場合、受講手当・通所手当などが支給される。
傷病手当
受給資格者が、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合には、基本手当の日額に相当する額を支給する。
高年齢求職者給付金
同一事業所に65歳を越えて従事した高年齢被保険者が失業した場合、被保険者であった期間に応じ30日〜75日分に相当する金額が支給される。
特例一時金 季節的事業に従事し一年未満の短期雇用契約を結んだ被保険者が失業した場合、基本手当の日額の50日分が一時金として支給される。