高年齢雇用継続基本給付金
60歳以上65歳未満の被保険者(被保険者が通算して5年以上)が、60歳到達時の賃金と比べて85%未満の賃金で雇用が継続されている場合、給付金が支給される。
高年齢再就職給付金
受給資格者が基本手当の所定給付日数を100日以上残して再就職した場合に、再就職後の賃金が60歳到達時の賃金と比べて85%未満であった場合支給される。
育児休業基本給付金
満1歳未満の子を養育するために育児休業した被保険者であって、育児休業開始前2年間に被保険者期間が12カ月以上ある者に、休業前6ヶ月の間に支払われた賃金の総額を180日で割った額の30日分となる額の20%に相当する額が支給される。
育児休業者職場復帰給付金
育児休業給付金を受給できる被保険者が育児休業終了後、前事業主に引き続き6ヶ月間雇用されたとき一時金として支給される。
介護(補償)給付
障害・傷病年金を受けている者が、一定の障害により介護を受けているとき
必要な書類(様式第16号の2の2)を労働基準監督署に提出
家族を介護するために介護休業した被保険者であって、介護休業開始前2年間に被保険者期間が12カ月以上ある者に、休業前6ヶ月の間に支払われた賃金の総額を180日で割った額の30日分となる額の25%に相当する額が支給される。