基本手当の所定給付日数の2分の1以上支給日数を残して再就職し、一定の要件を満たした場合、基本手当の30日〜120日を支給。
受給資格者のうち、身体障害者、45歳以上中高年齢者など再就職困難者が再就職した場合、基本日額の30日分が支度金として支給される。
受給資格者がハローワークの紹介した職業に就くために、住所を変更する必要がある場合であって、ハローワーク所長が必要であると認めたときに支給される。
受給資格者がハローワークの紹介により広範囲の求職活動を行う場合であって、ハローワーク所長が必要であると認めたときに支給される。