労働者が業務上の理由又は通勤によって負傷,病気に見舞われたり、あるいは死亡した場合被災労働者や遺族を補償するため必要な保険給付を行うものです。尚、労働者の社会復帰の促進など労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労働者が失業した場合に労働者の生活の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善を図るための事業も行っています。
業務中,通勤途中に負傷した際の給付
・療養及び療養のため休業する場合
・障害が残った場合
・常時又は随時、介護を要する場合
・労働者が死亡した場合
求職者に対する給付
・一般の労働者の失業給付
・高年齢労働者(同一事業所に65歳を越えて雇用されている者)の失業給付
・短期雇用労働者(季節的業務に期間を定めて雇用されている者)の失業給付
就職促進のための給付
・再就職手当
・常用就職支度金
・移転費
・広域求職活動費
雇用継続給付
・高年齢雇用継続給付
・育児休業給付
・介護休業給付
その他
・教育訓練給付
事業主に対する給付金
・特定求職者雇用開発助成金
・継続雇用定着促進助成金
・雇用調整助成金
・労働移動雇用安定助成金
・中小企業雇用創出人材確保助成金
・受給資格者創業特別助成金
・地域雇用開発助成金
・パートタイムの助成金
・育児・介護雇用安定助成金