貿易関係証明

横手商工会議所では、原産地証明書を始めとした貿易関係証明書の発給をしております。


原産地証明書とは?
原産地証明書は輸出地駐在の輸入領事館、または輸出地の商工会議所が、積荷の原産地または製造原産地を証明した書類です。原産地証明書は、たとえば輸出入両国間に関税率の協定があって、輸入者が一般の国定税率より低率な協定税率の適用を希望するような場合に、その特典を受けるための証拠書類として要求してきます。また輸入国の為替管理や数量制限の取締り上要求される場合もあります。
原産地証明書は商品の国籍を証明することを目的とした書類ですので、「契約どおりの商品である」「商品価格は適正なものである」といった、原産地証明書の本来の目的とは関係ない文言は記載できません。


【原産地証明書】
 原産地とは貿易取引される商品の国籍のことで、すなわち、原産地証明書とは「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。※原産地証明書は、商工会議所所定の用紙を使用してください。用紙は窓口で販売しております。原則として、英語の記載とします。サインを除き「タイプ打ち」または「パソコン」(プリンターからの打ち出し)等で記載してください。

【インボイス証明】
 商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船籍関連書類などが、その発行者により正規に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明するもので、内容には一切関与しないもの。

【サイン証明】
 申請者が書類上に肉筆で自署したサインが商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するもの。

発給の流れ
商工会議所の証明を受けるには、登録手続きが必要です。



貿易関係証明申請者登録(有効期間:2年)
商工会議所に原産地証明書をはじめとする貿易関係証明を申請する法人・個人(以下「申請者」)は予め「貿易関係証明申請者登録」の手続きをして頂くこととなります。この手続きは商工会議所の会員・非会員を問わず、全ての申請者に必要です。

【提出書類】
1.貿易関係証明に関する誓約書
2.貿易関係証明申請者登録台帳(業態内容届・署名届)
 ※1.2.は商工会議所で配布しています。
3.[法 人]−登記簿謄本(履歴事項全部証明書3ヶ月以内に発行)、印鑑証明(3ヶ月以内に発行)
  [個 人]−住民票、印鑑証明(3ヶ月以内に発行)、開業届のコピー
4.営業拠点が横手市内にない場合
 本店所在の商工会議所の会員証明書(会員の場合)、もしくは、地区外登録の理由書
5.代表者、登録するサイナーが外国人の場合 、在留カードまたは特別永住者証明書のコピー(両面)
6.中古品を取扱う場合
 古物商許可証のコピー

料 金 ※税込

登録料(新規・更新)      会員2,200円  非会員6,600円


原産地証明書等発行手数料   会員1,100円  非会員3,300円

お問い合わせはこちらへ
横手商工会議所
住所. 〒013-0021 秋田県横手市大町7−18
TEL. 0182-32-1170   FAX. 0182-33-5642
E-mail. 
横手商工会議所
〒 013-0021 秋田県横手市大町7−18
(案内図)
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